離婚をするときに財産分与の問題が発生します、婚姻期間が短い夫婦の場合あまり関係無いかもしれませんが婚姻期間が何十年もの夫婦の場合は一緒に築いてきた財産も多くなり、それを分けるとなると争いが生じる事も有ります、また財産分与の請求には除斥期間があり、離婚から2年を経過すると請求する権利事態が無くなってしまいます、しかし、調停や協議で財産分与の額を決めている場合は別で、10年の時効が有ります。

通常、離婚する前にお互いが管理している預金や不動産価値を調べたりして、それを二分の一にすることになりますが、結婚前に貯めていた貯金や結婚前に取得した財産、相続によって取得した財産などは特有財産といわれ、夫婦が協力して築いたものでは無いので財産分与の対象にはなりません、また、婚姻中に建てた家などの頭金をどちらかの親が出していた場合にその分を返すかどうかの問題になることも有ります、婚姻期間が長かった場合は、退職金や年金などの問題も有ります。

では、どの様な時に離婚して2年もの期間、財産分与をしない事が起きるかですが、住宅ローンを払い終わった、又はほとんどローンが残っていない、ある意味資産となる家はあるけれど現金が無いから家の価値の二分の一を分割で払う約束をして、養育費は払ってくるけれど財産分与の分が未払いになり、余計な事を言って養育費も払って来なくなっては困ると思い、時間が経過してしまった様な方もいます。

相手に気を使ったり、怖くて言えないなど、当然の請求権を行使しないで時間が経過して気付いたら請求権が無くなっていたと後で騒いでもどうにもなりません、まぁいいやという金額であればまだ良いですが、財産分与の場合、数百万円以上になることが多いです、このように権利を無くす前に協議書を作成するか、それが難しければ調停の申立てをすべきです。

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