配偶者が浮気をした!・仕事場の人と不倫?浮気関係?一般的には不倫という言葉や浮気という言葉が用いられますが、法律上正式には不貞行為と言います。
結婚をしてる場合、不貞行為を行う事は離婚が認められる理由として民法に規定されます、ですが100%離婚が出来るとは限りません。
下記の行為は離婚の訴えを提起することができます。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
上記の内容を理解し、法律を知り、不貞行為とは何か、どのような事なのかを理解し慰謝料を請求出来るかどうかを考えなければなりません。
最悪、慰謝料そのものがなくなる場合もありますので慎重に行動すべきでしょう。
不倫・浮気の境界線とは
どこからが浮気や不倫の境界線と言えるのか?
※配偶者には内緒で浮気・不倫相手とデート・食事をする。
※ただ二人で歩いている。
※知らないところで会っている。
※何もないのに手をつないで歩いている。
※抱き合っている。キスをしている。
※ラブホテルに入る。
上記のように、具体的に浮気だ!と思うのもあれば、ただ会っているだけ、ただ単純に何か用事があるだけなのか判断出来かねる部分があります。
日本ではお互い話し合いで離婚話が進まない時、いきなり裁判をやる事は出来ません。
順番があり、家庭裁判所の調停で話合い、結果納得いかなく話しが進まない場合に裁判となるのです。
ですが、その証拠の境界線とはどこからなのか?それは肉体関係があるのか、無いのか、で慰謝料の請求が出来るかどうかが決まります。
不貞行為が立証できないと慰謝料請求自体が出来なるという訳ではありませんが、請求しても慰謝料が認められることが難しいと言われております。
~不倫・浮気相手の請求条件として~
配偶者以外の相手との肉体が関係必須。
夫婦関係において、すでに破綻状態の場合は浮気・不倫には該当せず、特別な理由がない限りは慰謝料が発生しないという例もあります、現状の関係性も慰謝料請求に影響します。
必ず破綻前の浮気発見!
浮気相手から慰謝料を取るためには、必ず故意・過失事実がなければ成立しません。
例えば御自身のパートナーが未婚という嘘を浮気相手にして独身の人を誘惑した場合は慰謝料の減額対象だったり、請求権がなくなる可能性があります、そのようにならないためにも決定的な証拠が必要ですね。
不法行為要件に当てはまること!
慰謝料にも時効が存在する事を知っていましたか?浮気された!という事を知ってから三年。
若しくは、浮気があったことを知らなくても浮気開始した時から二〇年経過した場合には時効に掛ってしまうため、発見したらすぐ行動しないと後悔することになります。
仮に時効になっていなくても請求しないでそのままだと慰謝料を放棄したものと思われかねないです。
一時的な感情で、怒りが先に来て慰謝料なんていらない!!といった事は言わない方が良いです!
慰謝料の消滅時効に注意
裁判等の判例からみる慰謝料とは?そもそも慰謝料とは何か?
精神的損害を補填する損害賠償という意味合いになります。
個人差はあり、大きく心に傷を負う人やそうでもない人と様々です。
よって、浮気をしました、はい、×××円!と基準が決まっているものではありません。
また、上限があるわけではないので、いくらでもいいと言ったらそれまでですが、社会上常識範囲内の請求をしないと思うようにいかないと思います。
相手がどれだけの資産や財産を持っているのか?
払えない範囲以上請求しても取れないかもしれません。
この問題の場合適度はどれくらいなのか非常に難しいですが常識範囲内で請求しましょう。
また話し合いで慰謝料の話がまとまらない場合、裁判所での争いになります。
そこでは浮気をした人、浮気相手の細かい行動や行為、収入等を調べ、あらゆる状況を判断し慰謝料の金額の決定はされます。
金額は下がる可能性がありますので、話し合いで適度な金額の提示をした方がいいかもしれません!
慰謝料の請求方法
まずは相手の不貞事実を知り、慰謝料を請求する覚悟が出来たら、まずは証拠!!(ここがかなり重要です。詳しくはお電話にてお問い合わせください。)
不貞行為の証拠を取ったうえで、直接請求して交渉出来れば良いですが、思う様に進まない事も多い様です。相手を脅すような言動や文章のを送ってしまい、揚げ足を取られて慰謝料取るどころの話じゃなくなってしまうこともあり得ますので、法律家に相談して進める方が間違いないです、費用は掛かるかもしれませんがそれ以上の慰謝料を回収できる可能性が有ります。
浮気、慰謝料請求等でお困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。
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