浮気、不貞行為、離婚の相談を受けているとどちらかというと加害者側に該当する方からの相談を受けることもあります、最初は加害者側だった方が最終的には自分が被害者の様になってしまう事もあります。

例えば、相手の男性に配偶者がいることを知っていながら不倫をしたことが相手の奥さんに解ってしまい、慰謝料請求をされるケースで、浮気が原因で精神的苦痛を与えられたとして慰謝料を請求するものですが認められても50万円~300万円程度が一般的ですが、それをはるかに超える金額を請求され、支払わないなら勤務先にその事実をバラすと脅されて困っている方もいます、これは浮気相手の話しですが、当事者の配偶者である夫からの相談もあります。

浮気が発覚して離婚すればそれまでですが、意地や嫌がらせ、経済的な部分や子供の事を考えて絶対に離婚はしないという方もいます、浮気をした側=有責配偶者が離婚をしたいと言っても相手が拒否する以上は簡単には離婚は出来ません、それは昭和27年の最高裁判所の判決で有責配偶者からの離婚は認めないというものです。

しかし、有責配偶者の夫も毎日奥さんから嫌味を言われ、監視をされ、自由な時間もお金も与えられず何のために仕事をしているのかとも思う様になってしい、どうにか離婚出来る方向は無いのでしょうか?とのことです。

有責配偶者でも離婚できる?

根本的には昭和27年の最高裁判決が優先されると思われますがその後、昭和62年の最高裁判決で信義則上許される場合は有責配偶者からの離婚請求を認めるという判断を下しました。 では、どのような場合有責配偶者からの離婚請求が認められるのでしょうか?

1つ目は別居期間です、これはよく聞く話で、離婚したいがために別居期間の年数を稼いで目標の期間を経過したら離婚請求をするという方もいます、しかし、誰でも同じ条件では無いのです結婚後の同居期間が10年の夫婦であれば5年以上の別居が必要でと5年の夫婦では2~3年で良いとなる可能性はあります、同居期間と別居期間の対比が重要の様です。

2つ目は子供がいる場合、その子供が成人していたりそれに近い年齢ならば良いですが未成熟子がいる場合はある程度の年齢になるまでは離婚が認められない可能性が有ります。

3つ目は離婚をすることで妻や子供が生活費や教育費等に困る場合です、精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態になる事が予想される場合も離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。

有責配偶者が離婚したくない相手との離婚を裁判所に認めてもらえるためには、ある程度の別居期間があり、子供が成人近い年齢になっており、離婚によって相手が生活に困らないような環境を作ることが必要だと思います。

もしくは、相手が離婚に応じてくれるような条件を提示するか、相手から条件を提示してもらい、それがかなりの負担になったとしても全ての条件をのんで離婚に合意してもらう事です。

しかし、相談者の方からたまに聞くのは、浮気をしておきながら離婚に応じない妻に対して、金を渡さない兵糧攻めや、家を売却したり解約してしまうという話を聞きますが、これでは余計に恨みを買うだけですし裁判になった場合裁判所からの心証はかなり悪くなってしまいます

このような浮気、不貞行為、離婚でお悩みの方は無料相談センターへご相談ください。

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