夫婦間の中が良かった時は全く考えなかった、同居していても生活費(婚姻費用分担金)の請求を裁判所を通して出来るとは思わなかったなどと、配偶者からの生活費に不満があっても我慢したり、諦てしまう方は多くいるようです。
しかし、生活費(婚姻費用分担金は)は夫婦である以上お互いに協力して分担する義務があります、戸籍上夫婦であり続ける限り変わりませんので、生活費(婚姻費用分担金)を払うのが嫌で離婚に応じるというケースもあります。

それでも、別居や本当に困らない限り、相手に言っても無駄だろう、お金の話をすると逆切れされて何をされるか解らない、マインドコントロールされてお金の管理は自分は出来ないものと思っているなどと諦め、最悪のケースは配偶者に十分な収入が有るにも関わらず、生活費(婚姻費用分担金)を渡してくれないので、結婚前の自分の貯金から生活費を払っていた方もいます。

お子さんも居るのに満足な生活費(婚姻費用分担金)を貰えなくて困り、借金をしてしまう方もいますが、借金が配偶者に分かると、借金までして何をやっているんだ、と自分が満足な生活費を渡さない事を棚に上げて文句を言ってくることもあります。

このような状態が長く続き我慢の限界が来ると、夫婦間の喧嘩が絶えなくなり、最終的には家を出て別居をすることが多いです、そこで初めていろいろと調べ、配偶者へ生活費(婚姻費用分担金)を請求出来る事や思っていたより多い金額が認められること、調停を起こせば高確率で回収できることを知るのですが、このような配偶者に限って収入証明を明かさず幾ら給料を貰っているか解らない為、生活費(婚姻費用分担金)の算定が出来なくて困ることもあります。

別居しても住民票を移していなければ役所から収入が解る書類の取得も可能ですが、同居してない家族では発行してくれないので、別居して住民票を移すのは少し待った方が良いです。

また、過去に別居していた間の生活費(婚姻費用分担金)についても請求したいという問い合わせが多くありますが、以前は原則として婚姻費用分担金調停の申立て以降の分しか認められないという傾向が有ったようですが、裁判所の裁量にもよりますが、過去の生活費についても認められるような判例も有るので一概には言えません。

ご自身が専業主婦で、ご主人から生活費を貰えなくなると困ると思い控えめにしか生活費の請求をしない方は多いようです、しかし、実際は夫婦である以上お互いに協力して分担する義務がありますので、遠慮することはありません。

ご自身お一人では難しいと思いますので、生活費(婚姻費用分担金)でお悩みの方は是非一度ご相談ください。

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