浮気によって慰謝料が発生する話はよく耳にしますよね!なにも浮気だけが慰謝料というわけではなく慰謝料とは精神的苦痛に対して発生するお金を含みます。言い方を変えると損害賠償という類語にもなるかもしれません。ただし、離婚をするからと言って必ずもらえる、払わなければならない、という決まりはありません。

離婚に至る原因を作った人が、精神的苦痛を与えてしまいそれに対しての慰謝料になるわけです。当センターへ問い合わせが多い相談内容として、パートナーと性格が合わない、価値観が違う、喧嘩が絶えない、これを原因として離婚を考え、プラス慰謝料請求をお考えの方が多く存在します。しかし、性格の不一致や価値観の相違だけでは慰謝料を請求できない可能性があります。

家庭環境や、状況は、家族ごと異なりますので、当センターでは状況を確認してアドバイスを行っております。冒頭で申し上げましたが浮気だけが慰謝料請求が発生するわけではございません。DV、家庭内暴力、悪意の遺棄(生活費をもらえないなど)結婚生活における維持の協力拒否。このような理由に該当する場合は慰謝料として請求が出来る可能性があります。慰謝料請求の代名詞が不貞行為によるものが一番多いので浮気=慰謝料請求と一番最初に浮かぶのかもしれません。

では実際不貞行為による慰謝料請求はいくらできるのかになりますが、最高でもだいたい500万円くらいです。しかし平均200万円~300万円取れればいい方かと思います。

請求できる相手は、不貞を犯した配偶者とその浮気相手ですが、2人から2~300万円取れると思ったら大きな間違えです。内容によっては、、、というのもございますが、あまり例を聞いたことがありません。その他補足ですが、夫婦関係が不貞行為前にすでに破綻している場合や、浮気相手が既婚している事を知らない場合は慰謝料請求が認められない例もございますのでどう行動すべきかしっかりと判断する必要がございます。

裁判で慰謝料を認定する金額の上下は離婚に至る原因や婚姻期間、精神的苦痛がどれくらいあったのか、収入等すべてを総合的に計り金額が決定されます。 だれが見ても理解をする内容を主張出来れば有利となるでしょう。 例えば不貞が原因での場合は浮気の証拠、ホテルや宿泊施設の出入りです。 あとは精神的苦痛で病気になってしまった場合は、病院に通い診断書などが証拠として挙げられます。 証拠について詳しく聞きたい場合は問い合わせいただければお答えします。

浮気の慰謝料請求には時効があります。 事実を知ってから3年や不法行為が起こってから20年経過すると請求権を失う事になるので、早めに対応しないと不利益になってしまう可能性もございます。 早めの対応を!

このように、離婚やDV浮気問題のトラブルは無料相談センターへご相談ください。

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