浮気、DV、離婚問題の相談で解決が難しいのが住居問題です、離婚した場合今までの住居をどちらが出て行くのかということになります、親権や監護権を取り子供と一緒に住むうえで広い家の方が良く、また、学校や幼稚園等を変えたくないと考える方は多いです。

一軒家の場合

住宅ローンが残っていないと資産としてみなされ、財産分与の対象になります、例えばですが、売れば2000万円になる家を所有していたとして、財産分与1/2なので妻、夫共に1000万円ずつに分けることになりますが、家を出て行く側に1000万円を渡せれば話はつきますが現金が全くない場合、家を売って清算するという方法しか無くなります、もしくは家を出て行く側が養育費替わりに養育費を請求しない等の事が無い限り今まで住んだ家に子供と一緒にこのまま暮らしたいと思っていても離婚した夫が財産分与の請求をしてきた場合売って清算することとなり、住んではいられなくなります。

また、自宅を購入した時期でも揉める事が有ります、夫が独身時代に購入していた場合、結婚してからローンの支払いをした年月の分しか財産分与としてみなされないという可能性があります。

夫が一人で15年間ローンを払い、残り15年を夫婦二人で払ってきた場合、残り15年分だけ夫婦で協力して払った共有財産になり、その前の15年分は元々夫が持っていた

住宅ローンが残っている場合、金額にもよりますが売っても住宅ローン残債務を支払えない方が多く、どちらかがそのまま住み続けてローンを支払っていく場合も多いです、よくあるのは妻と子供が住んだまま元夫が自分名義の家のローンを養育費の一部として支払っていくというものですが、元夫が数年後に再婚したり子供が出来た場合、その時の約束を守ることは難しくなります、収入が劇的に上がっていれば別ですが、そのままの収入で再婚相手や新しく出来た子供を扶養しながら今まで通り養育費や住宅ローンを払うのはかなり無理があります、本人的にも時間の経過と目の前の家族の方が大事になり、自分が住んでもいない家のローンを払う事がバカバカしくなってくる方もいるようです。

ローンが残っていなくても残っていても、一番重要なのは離婚の理由だと思います、夫婦のどちらかが浮気をしたことによる離婚であれば、浮気された側は相手を許せず、少しも譲歩できないと思います、DVやモラハラも同じで被害を受けた側は恐怖と相手を許せないのと感情が先に立ち話し合いにならない事も多いです。

このように、離婚、浮気、DV、住宅ローン問題でお困りの方は、無料相談センターへご相談ください。

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