離婚とは夫婦双方の合意の上、届け出がされて成立するものです。

一緒に提出しに行かなくても、双方のサインが済んでいれば離婚届を提出して受理されるものになります。

通常では上記の通り届け出が成立しますが離婚を防ぐ制度が存在します。

離婚届不受理申出という制度です。

例えば一方が離婚を希望していない場合書類上問題なく双方のサイン捺印がされていれば役所はそれを受け入れます。

勝手に離婚届を作成し違法行為をしたとしても事実上は受理されてしまうのが現状です。

離婚をしたくないと思っている人にとって受理されては困ります。

離婚が成立してしまい取り消す場合、手続き上家庭裁判所に調停など、訴訟を起こさないといけませんので非常に面倒なことになります。

このような面倒なことにならない為に離婚届の不受理届を出しておけばその行為を防げます。離婚届を提出されても受理はされません。

提出方法はご自身(当事者)が役所に行き手続きを行う必要がございます。

代理人や郵送では出来ませんのでご注意を。

次に離婚不受理届を出した後の離婚についてですが、こちらも手続きが必要になります。

何も手続きなしで離婚届を出しても当然成立しません。

取り下げるには不受理届をだした役所へ行き、不受理の申出を取り消す必要があります。

離婚をする際には事前に相手方に確認をしておいた方が手間になりません。

離婚における制度はいろいろ存在しますが、離婚理由も様々です。

些細な喧嘩から別居に至ってしまったケースや、浮気や不貞行為による離婚、単に価値観が合わない、DV、モラハラ問題など立場や状況により離婚をする事を希望される場合や、離婚をしない方がいい状況の場合もあります。

浮気問題の場合、相手が浮気をして浮気相手と再婚を考えている時、早い段階で離婚をしたいと思い離婚届の準備や配偶者に対してあたりが強かったり、わざと喧嘩を吹っかけて関係を悪化させようとします。離婚届けを事前に書いてしまっている場合や相手が不正に離婚届を作成してしまっている可能性がある場合は離婚届不受理申出をしておき、対処しましょう。現状すぐ離婚をしたくない方は早めに行動を、その後別れ話などが始まった場合は当センターまでご連絡を。状況を説明してください。

相談者様が不利益にならないようなアドバイスや対処法をお伝えします。

婚姻費用の請求など養育費に関してお悩みの場合は当センターがアドバイスさせて頂きます。

浮気、不倫、離婚問題でお悩みの方は無料相談センターへご相談ください。

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