夫婦が離婚をするとき結婚生活で築いた財産は分けることになります。

これは不貞行為や浮気をしたからと言ってどちらかが有利になるということでないですし、浮気をしたから財産分与はなしということでもございません。

また、結婚前に夫や妻が持っていた財産は財産分与の対象にはなりませんので覚えておきましょう。補足ですが、負債に関しても個人的な借金等も対象外です。

主としての財産分与の流れは次の通りになります。

まずは夫婦間で話し合い(協議)をし、対象となる財産分与をどう分けるか協議します。

話し合いで決着がつかない場合、調停、訴訟といった流れになります。

例えば別居している状態ですと、話し合いすらできない状態のケースもあります。

調停については、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停員が夫婦の話を聞き、提出する書類等を確認して意見を出してくれます。

条件面で話し合いをして合意できれば調停成立になります。

調停でも話がまとまらない場合は離婚訴訟になり、調停員とは違い、今度は裁判官が間に入ります。裁判を起こすにあたり、民法で決められた、離婚事由に当てはまる内容が必要になり、代表的な法的離婚事由は、浮気、不倫による不貞行為が多く取り上げられることがあります。

夫婦どちらかが家庭裁判所に訴状を提出、2人とも裁判所へ出向きます。

訴えられた側は答弁書を準備して争います。

裁判の訴訟内容は離婚・慰謝料請求・財産分与・親権などについてです。

口頭弁論や証拠の提出などお互いの主張を言い合い、結果裁判官が判決を言い渡すか、和解を勧めるかのどちらかで裁判は終了します。

財産分与については、財産を確定しなければいけません。

しっかりチェックしないと相手の隠し財産や資産を見逃してしまう可能性があります。

主な財産は、銀行通帳、生命保険、不動産、有価証券、収入がわかる書類等です。

一部ですのでわからない場合はお問い合わせください。

財産分与の分け方として方法がいくつかございます。

現物分割、代償分割、換価分割となります。

現物の場合は、預金であれば現金を、不動産、車などはそのままの形で受け取る方法です。

代償に関しては、分割ができないものに対して、どちらかが持つ代わりに、その半分に相当する現金などをもう一方の方に渡すことです。

換価は不動産、自動車などを売却し、経費を差し引いた額を2人で分ける方法ですが、この場合、子供が居るか居ないかで変わってきます。

子供のために家は残さないといけない事情だったり、移動手段で車が必要だったりとよく耳にします。

簡単に財産分与についての説明をしましたが、離婚の話し合いは重要に行うことです。

まず皆さんに確認してもらいたいことは、どちらから離婚の話が出ましたでしょうか?

当センターに多く相談が寄せられる離婚問題ですが、結果として話しますと、離婚を切り出した側がすでに不貞行為を行っており、円満に離婚をしようと考え策士している傾向があるようです。

財産分与についても離婚についても、ご自身が有利になるアドバイスや相談をさせていただきます。

お困りの方は、無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。      

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