離婚や別居の相談が増えています、特に別居した時の婚姻費用は重要になってきます。

企業のグローバル化が進み、海外に転勤、出張になる方も多くなっています、配偶者が転勤先に一緒について行く事もあれば、日本に留まる場合もあります。

特に今は新型コロナの影響もあり、海外に行ったら簡単には日本に帰って来れないようになる可能性もありますし、小さいお子さんがいれば尚更、日本に留まる方を選択する方が多いと思います。

そうなると、日本に残る家族がどこで生活するか、という問題が有ります、日本に家やマンションを購入していた場合は、そのまま住むようになるのでしょうが、賃貸マンションの場合はそのまま家賃を払いながら住み続けるのか、一時実家に帰って生活するという選択もあります。

賃貸マンションの場合、家賃負担があり、海外と日本との二重生活で家計的にも大変になると思われ、婚姻費用も多くは貰えないと思います、また、小さい子がいて手がかかる場合、実家の両親と住むことで面倒を観てもらっている間に仕事に出ることも可能になるため、長期出張の場合、実家に世話になる方も多いと思います。

そこで問題になるのが、実家に世話になっているので家賃はかからないだろうという事で、婚姻費用を渡さない、もしくはかなり少ない婚姻費用(生活費)しか渡さないといったことが起こり得ますが、実家の両親もプライドが有るので、家の中では文句を言っても子供の配偶者にまでは、生活費をよこせとまではなかなか言えないと思います、全く婚姻費用(生活費)を受け取れずに数年間経過した場合、家賃や水道光熱費、食費、衣服費、子供の学費、病院代、交通費など、どの位の金額になるのか?人によっても違うとは思いますが、数百万の金額にはなると思います。

その時は、夫婦間に問題も無く離れながらも生活していたので良かったのですが、配偶者が出張から帰り、一緒に生活するようになって、離れて生活していてちょうどよかった距離が縮まったことにより相手の粗が見えお互いに指摘しあうようになり、最終的には大喧嘩、毎日顔を合わせることも嫌になり最後はどちらか一方が家を出て別居するようになります、そうすると、もう一方は生活費を貰うために婚姻費用分担金請求を行い、よく考えれば海外出張中の生活費(婚姻費用)も貰ってなかったことを思い出し、請求しようと思う方もいます。

しかし、弁護士の先生に相談すると、婚姻費用分担金請求の調停を申立てした場合、申立てした時からの婚姻費用の分しか裁判所が認めてくれない、過去の分の請求はできないのが大原則ですという話をされる事が多いようですが、必ずしも過去の分が請求出来ないとは限りません。

別居期間や配偶者の収入などによっても変わりますし、時効等の問題もあり、色々なケースが有るので一概には言えませんがご自身の状況や当時の事を冷静に振り返ってみる必要があります。

このように、婚姻費用分担金(生活費)でお困りの方は一度ご相談ください。

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