不倫、浮気、離婚の相談の中で配偶者の失踪というパターンもあります、配偶者一人だけの場合と、不倫相手と一緒に失踪する場合がありますが、相手の居場所や勤務先が解らないと慰謝料請求や婚姻費用の請求、裁判の手続きも難しくなってきます。
神奈川県、Aさん女性からの相談
夫が不倫し、そのまま不倫相手の女性と逃げたとのことで、居所は解らず連絡もつかないそうです。
その後、離婚調停を起こされたそうですが、申立人住所も実際には住んでいない住所を書いて転送していると思われます、また、離婚理由も無いので当然、不調に終わったそうです。
しかし、再度、離婚調停を申立てして来たらしいのですが、以前から怪しいと思っていたので、探偵会社に頼んで不倫の証拠は十分に押さえてあるそうで、夫は有責配偶者確定となり、相談者の奥様にはに離婚の意志はないので不調に終わると思われます。
問題は、同時に婚姻費用分担請求の調停をしようと思っているとのことですが、夫がどこにいるかも解らないので夫がどこに勤めているのか?収入の確認のしようが無いとのことです。
また、夫婦の貯金も持って行ってしまっていて大変困っているとのことでした。
不倫相手の住所も押さえてあったのですが夫と一緒に逃げるため引っ越しているので、当然居所が解りません。
このように、婚姻費用や不貞行為の慰謝料、財産分与すら請求出来ない状況になることもあります。
しかし、いつまでも逃げ回っているわけにもいかなくなると思いますので、今のうち不貞行為の慰謝料は裁判所で確定してもらって、婚姻費用は相手が収入証明を出してくれば確定できると思います、そして、1年おき位に住民票を取って追跡し、居場所が解れば遅延損害金を含めて回収するしかありません、長い戦いになるかもしれませんが、このように不誠実な相手に好き勝手されるのは納得がいかないのでとことんやるべきだと思います。
婚姻費用や不貞行為の慰謝料、財産分与、離婚問題でお困りの方は、NPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。
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