配偶者と不仲になり喧嘩が絶えず、ふとしたことからその原因が相手の浮気では無いかと疑う様な生活態度を目にし、悩む方も多いです。

子供がいる方はなおさらで、浮気を理由に離婚したいけど子供にさみしい思いをさせたくない、学校が変わるのもかわいそう、親権の問題や養育費の問題もあると色々考えてしまいます。

また、婚姻期間が長かったり、ある程度預貯金や保険の積立金、株を持っている方や、持ち家に住んでいる等の方は離婚した場合の財産分与も気になるところです。

財産分与といっても婚姻期間中に築いた財産のみ夫婦で二分の一に分けるというのが原則なので、元々持っていた預貯金や相続で得た財産は対象になりません。

預貯金や積立金、株などは移動すれば目に見えるので良いのですが、現金や知らない口座にお金を隠された場合は厄介です。

また、住宅を所有している場合は複雑になることが多いようです。

住宅購入時に親が出した1000万円はどうなるのか。

住宅ローンが完済しているとして、売却するか、売却しない場合は今の価格を査定し、その金額から1000万円を戻してもらい、残った金額を分けるべきでしょう。

住んでいる住宅ローンが残っているが売ったら500万円のプラスになる。

このケースも同じで売却するか、売却しない場合は今の価格を査定しプラスになる分を分けるか、相手に支払い自分で住むかのどちらかになります。

購入して5年程度で、丸々住宅ローンが残っている。

一番厄介なケースで、相談としても多いです、まず、どちらかが住むのか住まないのかですが、妻と子供が住んで夫がローンの支払いをするというパターンが多いのですが、最初はローンの支払いをきちんとしていても長い期間経つにつれ、状況も変化し、仕事の収入の減少、病気、けが、再婚、再婚相手との間に子供が出来たなどいろいろなことが起こりますので、支払いが出来なくなることもあります、気付いた時には住宅ローンを滞納し、競売にかけられ家を出て行かなければいけなくなることもあります。

売却して清算する場合、買った時と同じかそれ以上で売れれば良いですが、ほとんどの場合、購入時よりかなり低い金額でしか売れないか、売ること自体出来ない状態です、運よく売れてもマイナス分を二人で負担することになります。

財産分与はマイナスの財産も二分の一になるのです。

 

浮気が原因で離婚になる場合、財産分与も多く貰えるのではと思いう方もいますが、法的に根拠はありません。

慰謝料という形で回収できますが、財産分与には影響しないのが一般的です。

しかし、現実問題として、浮気が発覚して離婚になった場合、浮気をされた側が優位に話を進めやすく、浮気をした側は、有責配偶者となるので慰謝料を請求させれば支払う事となりますし、離婚の原因を作ったというところではあまり強く言える立場にありませんが、開き直るタチの悪い人もいるので気を付けましょう。

浮気、離婚、財産分与の事でお悩みの場合、一度ご相談ください。

お名前     

フリガナ    

メールアドレス 

電話番号    

性 別  

都道府県   

住 所    

お問い合わせ内容    

 

   

LINEでもご相談可能です

浮気・離婚問題・相続トラブル・高額の詐欺被害・住宅ローン滞納問題・競売・借金の返済等の解決に向けての無料相談を受け付けております、お悩み相談等の法的に解決できないものは受け付けておりません。
https://line.me/ti/p/qIrTLfkTu2