調停の期間は全体の平均でいうと半年から1年となっておりますが、すべてが同じ内容で同じ事情ではありません。
話が成立すれば1、2回で終わりますが話の内容が複雑で何回も繰り返される場合はそうもいきません。
では永遠に何回も繰り返し行うのかというと、そこは成立が見込めないようであれば調停委員や裁判官が調停不成立とするケースもあります。
長引く要因として、子供やお金が絡んでくると話が複雑になり期間が延びる場合もあります。
調停当日の要する時間
こちらも話の内容によってかなり変わってきますが、大体2時間から3時間くらいです。
聴取は数十分程度で交互に行います。相手が聴取を受けている時は待ち時間になりますので全体の時間の半分くらいは待ち時間になります。
調停成立と不成立後の期間
まずは成立した場合、裁判所から調停調書と言うものが作成され、それと離婚届を役所に提出することによって戸籍に反映されます。
調停調書の提出には期間が定まれており、成立後10日以内にやらなければなりません。
次に、不成立の場合です。
次の手段として離婚の訴訟提起です。2週間以内に行わなければならないので、不成立になったら離婚というのを今一度考えてみてもいいかもしれません。
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