最近、別居・離婚に関する相談が増えてきました。

別居期間を理由に離婚を成立させようとしている方が増えたのかもしれません。

別居について

夫婦間の性格の不一致や様々な理由で、配偶者が家を出たり自分が出て行ったりして別居することがあります。
ここで一つ問題になるのが生活費=婚姻費用をどうするかという部分です。
お互い仕事をしていて、それぞれ生活が出来る水準だとあまり問題にならないのですが、片方の収入が少なかったり、専業主婦の場合、相手からの一方的な別居によって生活が出来なくなってしまうこともあります。
いろいろなケースがありますが、①配偶者が出て行ったが、十分な生活費を入れてくれる、または自分が給料を管理している、②配偶者が出て行ったが生活費をほとんど入れてくれない、③自分が出て行ったが十分な生活費を入れてくれる、または管理している、④自分が出て行ったが生活費をほとんど入れてくれない。
① 、③のように別居をしていても十分な生活費があればまだ良いのですが、②、④の様に生活費が貰えない時は、婚姻費用分担請求調停をする必要があります。
その際に、配偶者の給与明細や源泉徴収票、または確定申告書、納税証明書などがあると、それをもとに裁判所で婚姻費用算表を参考に話し合いを進め、お互いに婚姻費用の金額に合意できない場合、審判に移行し、調停中の資料を基に裁判所に金額を決めてもらうことになります。
その後、相手方が支払いに応じない場合、強制執行によって給料や預金を差し押さえることも可能です。
しかし、相手方が会社を辞めてしまったり、自営業で収入を操作出来たり、そもそも無職だったりすると意味がありません。
別居をすると住宅費が二重になる
別居をして、実家に住まわしてもらう分には住宅費は掛からないですが、それ以外の場合、住宅ローン+家賃、家賃+家賃と二重にお金がかかります、当然それは承知で、それでも一緒に居たくない別居したいという状況になってしまうようです。
さらに、子供がいるとどちらが面倒を見るかで今後、万が一、離婚した時の親権や監護権の争いに影響するため重要になってきます。
子供がまだ小さいと親権や監護権は母親が有利といわれていますが、夫が子供を引き取り両親が面倒を見てくれているとなると、子供の環境を変えない方が良いと言う部分では影響があると思います。
これもたまにあるケースで、配偶者から別居を切り出され、おかしいと思って探偵業者に調査を依頼したところ、女性が出入りしている又は女性と同棲しているという場合もあります。こうなると次は離婚を切り出されることになりますので、その前に手を打っておいた方が良いでしょう。
いずれにしても別居をしてお互い反省し復縁につながれば良いのですが、なかなかそうもいかない様です。

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