家庭内のトラブルや別居の相談が多くありますが、その中でも生活費や住宅ローン、家賃に関係する問題も多くあります、お金の管理や子供の教育費などで夫婦喧嘩が絶えず、別居することもありますし家庭内別居で生活費を請求することもあります、このようなケースは大体が奥さんが専業主婦やパートでお金が自由にならない状況で、ご主人があまり生活費を入れてくれないという時に起こりやすいですが、必ずしもそうとも限りません、夫婦仲が悪く、夫も仕事と家庭でのストレスが溜まりお酒を飲んで酔っている時に妻との喧嘩がエスカレートして警察沙汰になりそのまま別居することもあります、妻側がわざとそうなるように仕向けることもありますが、いずれにしても妻や子供は生活費をもらわないと生活が出来ないという事で婚姻費用分担金の請求をすることになります。

ここで問題なのが、婚姻費用を支払う義務が有る方、いわゆる収入が多い方が賃貸マンションに住んで家賃が発生しているのに自宅が持ち家で住宅ローンを抱えていた時です。

家賃が発生しているし、そもそも住宅ローンも払っているから婚姻費用からその分を差し引いた分しか払えないと言っても住宅を確保するために住宅ローンを支払っているとみなされた場合、自分の資産形成のために払っているのではないかと捉われてしまいます、別居中に形成した資産は財産分与の対象にならないので、離婚したら住宅の所有権はどうなるのかという問題になります、よって、資産を形成するために婚姻費用を減らすという理屈は通らないのです。
しかし、住宅ローンの支払いを止めれば自宅が競売になり別居している家族が家を追い出させるということになるので、しょうがなく払っている場合もあり、住宅ローンの支払いが全く組み込まれないのも不公平があるので調整することも出来なくはありません、調停の中で話し合い、収入の中から住宅ローンを差し引く形で相手方が承諾すれば良いですが、そうでないと算定表の相場の金額から差し引いてもらうことになりますが、相手が弁護士をつけていて自分は弁護士をつけなかった場合などのケースによっては住宅ローンの控除は認められないようなこともあります。
住宅ローンを抱えていて婚姻費用の支払い義務が有ると思われる方が別居する場合は、自分から家を出てしまうと住宅ローンと家賃の二重払いになる可能があります。
別居、婚姻費用でお困りの方は、NPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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