交際相手が既婚者だった時あなたはどうしますか?
このまま交際を続けますか?それとも別れますか?もしくは相手を許せなく訴えますか?騙されたショックは大きいかもしれません。ご自身がどのような方向性で対応したいかにより行動が変わってきます。
恋愛は自由恋愛ですから誰と交際してもいいのですが、契約ごと、既婚者と付き合う事は(性的関係)は法律上問題があり不貞行為に該当します。
婚姻した人は配偶者以外の人と性的関係をもたない貞操義務を守らなければいけません。
不貞行為、浮気をすると慰謝料請求を支払う事にもなります。
まずは交際相手が既婚者だった場合そのまま交際を続ける選択をされた場合についてですが、もし相手の配偶者にばれてしまった場合、不貞行為とみなされ、慰謝料請求をされることがあります。不倫をしていた相手だけでなくその浮気相手も共同不法行為として責任を負う事になるのです。不法行為と認められるのは故意で行ったかどうかが争点となるでしょう。
次に別れるという選択をされる場合。正しいでしょう。相手が結婚を使用、配偶者と別れるからという言葉にも気を付けたほうがいいかもしれません。既婚者は原則婚約することは認められません。交際を続けて相手のパートナーに浮気がバレたら取り返しのつかない事になるので気を付けましょう。
交際の解消も慎重に。ただ別れ話をして別れられるのであればいいのですが、別れを告げた瞬間に急変する人もいます、既婚者でこのまま交際を続けるリスクと、将来的なことも考えを持ち対応しましょう。急変する人もそうですが、別れる際には、自分は騙されていた、交際相手は独身だと思っていた、被害者だという認識をお忘れなく。事実騙されていたという事を証明できる内容があれば残しておいた方がいいでしょう。
最後に相手を許せない場合です。
独身者であるという嘘をつき、相手を騙し、性的関係をもった。
既婚者でなければ交際しなかったのに、っとお考えになられる方は多いでしょう。
精神的なダメージやショックによる慰謝料請求を行う事は可能です。
今までの交際状況や出会いの経緯、どれくらいの慰謝料が妥当か考えましょう。わからない場合は当センターまで。
ここで相手に内容証明などを用いて請求を掛けるとします。
当然相手の住所に請求書が届くので配偶者が確認する可能性もあります。
請求を掛ける前には事前に協議で話し合いどのような方向性で進めるか考えるのも1つの手です。実際対応するのは困難になる可能性もありますので、わからない場合はご連絡を。
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