養育費の支払いは義務です、支払わなければ裁判所を通して財産(不動産や給料、銀行口座)の差し押さえが出来ます、しかし、それでも養育費を払わないケースが多い様です、それには様々な事情が有りますが法律で定められた義務なので子供のためにもキチンと請求して、貧しい思いをしないように十分な教育が受けれるようにしましょう。

養育費を払わないのには色々な理由がありますが、理由によっては支払い義務が無い場合も有りますし、やり方によっては十分回収出来るような場合も有ります。

回収出来るケース

・離婚することを拒み、離婚するなら養育費を払わない

・親権を主張し、親権が取れないなら養育費を払わない

・子供との面会をさせてもらえない事で養育費を払わない

・相手が再婚したので養育費を払わない(養子縁組はしない場合)

・仕事をしていなくて収入が無いが持ち家や預貯金等の資産がある

離婚したくないや親権が取れない、面会できないという事で養育費を払わないというのは通りません、また、相手が再婚しても結婚相手と子供が養子縁組をしなければ支払い義務は有ります、もし、養子縁組しても再婚相手の収入等で賄えるかどうかという問題も有るようです、また、現時点の収入が無くても公正証書や調停の審判などの債務名義を有している場合は、財産の差し押さえをして回収が可能となります

回収できないケース

・失業、転職、病気、怪我等で支払いできるだけの収入が無い

・仕事をしていなくて生活保護を受けている

・収入も資産も無い

失業、転職、病気、怪我等の場合は一時的未払いで済む事も有るかもしれませんが、全く収入も資産もない相手では公正証書や調停の審判などの債務名義が有っても回収は出来ません、無い(お金)ところからは取りようが無いという事です。

離婚理由が性格の不一致や不貞行為、DV等であれば仕事もしていて回収の可能性はあると思いますが、ギャンブルやお金の散財、借金等が原因で離婚した場合は、離婚後はもっと生活が荒れて仕事も行かなくなったり、差押え出来る財産を貯めている事も無いので回収するのは難しいと思われます。

また、元夫何かされると恐れて養育費を請求しない女性もいますが、代理人をたてて法的手続きをすればご自身が直接何かをすることは無く、当事者同士のやり取り自体を禁止しますので、ご安心ください。

養育費、離婚問題でお困りの方はNPO法人無料相談センター03-5823-4670へご相談ください。

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